売買契約後のトラブル回避
売買契約後のトラブル回避
住宅ローンを滞納してしまい返済が不可能な状態となってしまった場合には、金融機関は担保となっている自宅を競売にかけてお金を回収することになります。
これを任意売却と呼び殆どの金融機関で行われているのでこのこと自体はそれほど珍しいことではないのですが、問題はその後のことで色々と注意をしないと面倒なことに巻き込まれてしまう可能性もあるので注意が必要です。
任意売却の場合には不動産の売買代金から引っ越し料金を控除してもらうことができますが、依頼契約の締結を急ぐ会社の中には高額な引っ越し代を保証するところもあります。
しかし引っ越し費用の上限は30万円と決められていて債権者との話し合いがない限りは引っ越し代を決定することはできないので、この点に関しては十分に注意をする必要がありますしよく調べておくことが大切です。
このように売買契約後であっても様々なトラブルが発生する可能性があるので、どのような点に注意したら良いのかよく考えるようにした方が良いです。
任意売却は市場価格での売買契約締結ができる利点がある
任意売却は、債権者と合意を結んで抵当権を外してもらい、通常の方法で売買契約を締結します。このメリットは、市場価格で不動産を売買できるので、返済に回せるお金が多くなることです。
強制競売の場合は、強制的に家を失ってしまいますが、競売価格は市場価格の60%から70%、場合によってはそれより低くなるので、回収できる分も少なくなってしまいます。
その点、任意売却は市場価格通りなので、債権者にとっても債務者にとってもプラスです。そのため、相談することで抵当権を外してもらえることがあります。
ただし、個人で対応する場合はうまく交渉できないこともあるので、任意売却専門の不動産業者に依頼するとスムーズです。こちらは債務者の代わりに交渉をしてくれますし、場合によっては不動産業者が買い手となり、さらに債務者に賃貸するという形で引き続き家に住める方法を模索してくれることもあります。
これは、任意売却専門の不動産業者だからこそできる事です。